ネットワーク利用申請書   ネットワーク利用申請(非常勤講師用)

SONODAキャンパスネットワーク利用規程
(制定:平成10年10月1日)

(趣旨)

第1条 この規程は,園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部(以下「本学」という。)におけるSONODAキャンパスネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の円滑な運用及びセキュリティ対策を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(利用目的)

第2条 ネットワークは,本学における教育・研究に関する活動を情報の共有及び流通によって促進し,その発展に寄与することを目的として利用されなければならない。

(管理)

第3条 ネットワークの管理及び運営は,情報教育センター所長(以下「所長」という。)を管理責任者とし,日常的な業務は,情報教育センター(以下「センター」という。)が行う。

(利用資格)

第4条 ネットワークを利用できる者(以下「利用者」という。)は,次のとおりとする。

(1)本学の教職員
(2)本学の学生
(3)その他所長が許可した者(利用の申請・承認等)第5条 利用者は,所定の利用申請書を,所長に提出しなければならない。

2 所長は,前項の申請書を受理し,適当と認めた者については,所定の手続きを経て利用を承認する。
3 利用の有効期限は,当該年度内とする。ただし,本学の教職員については在職期間中,本学の学生については在学期間中は,自動的に更新されるものとする。(利用の停止・取消し)

第6条 ネットワークの利用に際して,次の行為によりネットワークの管理及び運営に支障を生じさせた者について,所長は,利用を停止することができる。

(1)目的に則さない利用
(2)利用者IDの貸借
(3)パスワードの第三者への開示
(4)システムの改変又は破壊
(5)ネットワークの管理及び運営に重大な支障を与える行為
(6)その他情報倫理に反する行為

2 所長は,前項に定める行為を行った者に対し,情報教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て,利用資格を取り消すことができる。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,ネットワークの利用に関し必要な事項は,委員会の承認を経て,所長が定める。

付 則
この規程は,平成10年10月1日から施行する。

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