SONODA学外端末接続規程
(制定:平成16年7月1日)

(趣旨)

第1条 この規程は,SONODAキャンパスネットワーク利用規程(平成10年10月1 日制定)(以下「ネットワーク規程」という。)第7条の規定に基づき,学外端末を用いて,SONODAキャンパスネットワーク(以下「キャンパスネットワーク」という。) に接続すること(以下「VPN(Virtual Private Network)接続」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 学外端末とは,園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部(以下「本学」という。)が設置している端末以外から公衆回線を介し接続する端末をいう。

(利用目的)

第3条 VPN接続を利用する目的は,ネットワーク規程第2条に準ずる。

(利用資格)

第4条 VPN接続を利用できる者は,ネットワーク規程に規定する利用者IDを取得している者とする。

(利用申請・承認等)

第5条 接続を希望する者は,所定の学外端末接続申請書を,情報教育センター所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 所長は,前項の申請書を受理し,適当と認めた者(以下「接続者」という。)については,接続IDとパスワードを発行する。
3 接続の有効期限は,当該年度内とする。ただし,本学の教職員については在職期間中,本学の学生については在学期間中は,自動的に更新されるものとする。

(禁止行為)

第6条 接続者は,利用に際し,次の行為をしてはならない。

(1)ネットワーク規程第6条に準ずる行為
(2)本学の情報を第三者に提供する行為
(3)学外端末を使用し又は中継して,キャンパスネットワークと他機関のネットワークと接続又は中継する行為

(利用の停止・取消し)

第7条 次の各号の一に該当する接続者については,所長は,利用を停止することができる。

(1)前条に規定する禁止行為を行ったとき。
(2)学外端末接続申請書の記載内容に虚偽があったとき。
(3)キャンパスネットワークの利用を停止されたとき。
(4)キャンパスネットワークの利用資格を取り消されたとき。
(5)この規程の尊守義務を怠ったとき。

2 所長は,前項に定める行為等を行った者に対し,情報教育センター運営委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て,利用資格を取り消すことができる。

(接続者の義務)

第8条 接続者は,接続ID及びパスワードが第三者にもれたときは,遅滞なく,情報教育センターに届け出なければならない。

2 接続者は,国内外の他のネットワークを経由するとき,経由するすべてのネットワークの規則に従わなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか,利用に関し必要な事項は,委員会の承認を経て,所長が決める。

付 則
この規程は,平成11年10月7日から施行する。

付 則
この規程は、平成16年7月1日から施行する。

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